故人の日記を見ることで法律的な問題はなし。
プライバシーや個人情報保護法などを気にする方からよくお問い合わせをいただきます。
しかし、「個人情報」というのは現在の法律において「生きている人」にだけ適用されることとなっています。
従って、死者の日記や通院記録などの情報を見ることが何らかの法律違反になるということはまずありえません。
遺品整理の場において、業者が亡くなったの日記を見ることもあります。
例えば、ご自宅まるまるの整理を依頼された場合、出てきた品物のすべてに一応ざっと目を通すことになっています。
なぜなら、開いて目を通さない限り、そのノートが日記帳なのか、それとも別の書類なのかが全くわからないからです。
この場合、まじまじと読むのではなくざっと拝見させていただくという形をとります。
日記を死後、他人に見られるのは抵抗があるという方もいるかもしれませんが、それも遺品整理の大切な業務の一部と考えて失礼のないように拝見させていただいています。
さらに、現場でもし日記が見つかった場合、日記は故人の方の生活そのものが詰まっている、大切な思い出そのものです。処分するかどうか、必ずお声掛けをさせていただき、ご希望に応じてご遺族の方にお渡しいたします。
死後に日記を見られたくない場合は、事前の生前整理やWEBの日記がおすすめ
死後に日記を見られたくない場合は、ご家族の方にそのように伝えておくといいでしょう。
もしくは、生前整理という形である程度自分で処分してしまっておくのもよいかもしれません。
または、最近はブログなどのようにインターネットで日記を書くことが出来ます。IDとパスワードによって、自分だけしか見ることのできない日記を書くことも可能です。こうした形で記録しておけば、死後に誰かが見ることは基本的にできません。
エンディングノートに日記の取り扱いについて書いておくのもよい
終活を考える場合に、皆さんはエンディングノートを作成しているでしょうか。
エンディングノートがあることを家族に伝えておけば、亡くなったときに真っ先に確認してもらえる可能性があります。
そこに、死後の希望として『日記は見ないで捨ててほしい』というように書いてあれば、ご遺族によってはきちんとその通りにしてくれるでしょう。
ただし、エンディングノートは遺言のように強制力があるものではないので、必ずしも内容に従わなければならない義務はありませんので、100%の履行を期待することはできません。