賃貸住宅の住人が孤独死をしてしまった場合どうすればいい?
独居世帯で人が亡くなった場合、死後、遺体の発見が遅れる場合があります。
近年、核家族や一人暮らしの高齢者の増加に伴い、孤独死者数は増加傾向にあります。
少子高齢化が進展する日本において、65歳以上で一人暮らしをする高齢者の単独世帯は26.4%と、
実に4世帯に1世帯が「独居高齢者」と言われています。(出典:平成29年 国民生活基礎調査)
特に賃貸物件で孤独死、孤立死があり、遺体が長い期間発見されなかった場合には、遺体の腐敗などから部屋が汚れたり、異臭が残ったりということもあります。
このような場合、遺品整理だけでなく、特殊清掃を行い部屋の原状復帰も必要になります。
特殊清掃とは
孤立死や孤独死を迎えた故人の遺族は、亡くなった後の家や部屋を片付ける必要があります。特に誰にも看取られないまま1人で亡くなり、その発見まで時間がかかった場合には、通常の掃除では対応できない場合もあります。
このような場合、死後何日かしてから発見される状態のですので、遺体の損傷が激しいだけでなく、それによって室内が汚れている場合もあります。遺体が腐敗する際に発生する腐敗臭や、血液など体液、尿や便などの排泄物、害虫による室内汚染など、普通の清掃レベルでは対応できません。
特殊清掃とは、そんな事故物件を原状回復してくれる清掃作業のことです。
発見までの日が浅い場合は通常の片付けで済ませることも可能ですが、かなり経ってから発見された場合は特殊清掃として専門の清掃業者の手を借りなければいけないこともあります。
遺品整理は誰が行うのか?
遺品の整理、処分は故人の相続財産になりますので通常は遺族が中心になって行います。
また、遺族が相続を放棄している場合でも相続人が賃貸契約の保証人などである場合は、遺族は保証人として明け渡し義務を負います。
しかし、遺族や賃貸契約の保証人がいない場合、遺族が相続放棄をした場合などは賃貸オーナ(大家さん)が整理を行わなければならない場合もあります。
ただし、賃貸オーナ(大家さん)であっても、正式な手順を踏まずに、勝手に故人の家財道具を処分することは違法となるケースがありますので注意が必要です。
遺族が相続放棄をしている場合
実は、相続放棄をすることと、遺品整理の義務がなくなることは別問題です。
民法は、遺族が相続を放棄している場合した場合でも、新たな相続人が管理を始めることができるようになるまで相続放棄をした後の財産の管理の義務は放棄できないとも定めています。
その場合、相続財産管理人を選任することで、遺品管理と整理を任せることができます。なお、相続財産管理人の選任は家庭裁判所に申し立てることができるとされています。
遺品整理の費用負担は誰か?
退去や遺品整理の費用負担については遺族であっても、相続人や賃貸の連帯保証人ではない場合、勝手に契約解除したり遺品を整理することができません。ですので、まずは賃貸物件の連帯保証人に連絡するところから始めます。
貸住宅で人が亡くなった場合の費用負担の順番は以下の通りです。
- 連帯保証人
- 連帯保証人がいない時は相続人
- 相続人がいなければ賃貸オーナ(大家さん)
上記の順番で連帯保証人、相続人がいない場合は、遺品整理の費用負担が賃貸オーナ(大家さん)になります。
賃貸オーナ(大家さん)の損害額
日本少額短期保険協会が発表する「第5回孤独死現状レポート」によると、各種損害額は以下の通りになり、平均して90万円程度の損害が発生しています。
平均損害額 | 22万円 |
平均現状回復費用 | 38万円 |
家賃保証費用 | 30万円 |
少額短期保険を活用して損失をカバー
こういった課題や 賃貸オーナ(大家さん)さんの金銭的損失を補償するための保険もでてきております。「少額短期保険」というもので、掛け金が少額で保険期間が1年以内、2年以内と短いのが特徴で入居者が亡くなった際、大家さんがこうむる遺品整理、原状復帰、家賃の損失に対して保険金が支払われます。空き室期間の損失や、遺品整理の費用などを考えると、これだけの金額が補償されれば心強いでしょう。
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