遺品整理はいつ行うもの?
遺品整理を行う時期に決まりはありませんが、四十九日法要の後など、親族が一同に集まるタイミングで行うことが多いようです。親族がいない状態で遺品整理を行えばトラブルのもとになります。きちんとスケジュールを立てたうえで、親族とも相談しながら遺品整理を行いましょう。
なお、故人が賃貸物件に住んでいた場合は、退去を急ぐ場合もあります。その場合は、前もって大家や管理会社に確認しておく必要があります。
相続で気をつけること
遺品整理を行っていると、予期せぬ財産が見つかることがあります。それらは相続人同士で分け合う必要がありますが、相続にトラブルは付きものです。
相続トラブル
相続する財産として、不動産や金融資産、株式、車や家具・家電などさまざまなです。
しかしながら、誰に何を相続するかが遺言書に記載されてない、またはその内容が無効となれば、相続人同士で話し合いが必要になります。ここで折り合いがつかなければ、長期間にわたって問題が解決されないこともあります。こうした財産をめぐったトラブルは後を絶ちません。
また、故人が生前に残した損害賠償金や借金なども相続され、これもトラブルのもとになってしまいます。
相続税とは
相続される財産の価値によっては相続税がかかる場合があります。
相続税とは、故人の残した財産を相続した際に発生する税金のことです。ただし、相続税には3,600万円の「基礎控除」という基準となる金額があります。これは「法定相続人」が一人の場合の基準金額になります。
遺品整理すると相続放棄できなくなる?
故人が残した財産、その全てがプラスのものとは限りません。借金のような、負の財産も相続される可能性があります。その場合は相続放棄することも可能です。ただし、相続放棄には注意が必要です。
相続放棄とは
相続とは、相続人が故人の遺産を引き継ぐことを指します。
一般的には、子が親の財産を引き継ぎます。しかしながら、親から引き継ぐ財産が子にとってマイナスとなる場合があります。それが借金などの負債です。相続を受ける場合は、こうした負の財産も引き継ぐことになります。それを避けるために、財産の相続を放棄する「相続放棄」が認められています。
この相続放棄は、必要な書類を裁判所へ提出することで受理されます。
相続放棄時の遺品整理
相続を放棄するということは、故人の財産のすべてを放棄することです。したがって、故人の財産である遺品整理を行ってしまうと、相続する意思があると判断され、相続放棄が認められなくなります。
そのため、相続放棄をした場合の遺品整理には注意が必要です。独自の判断で遺品整理を行えば、取り返しのつかないトラブルに発展する恐れがあります。
遺品整理でトラブルを起こさないためにも、法定相続人が正しく財産を引継ぎ、すべての相続を終えるまでは遺品に触れないようにしましょう。
相続放棄の申請期限は?
相続放棄したほうがよいと判断したときは、裁判所で所定の手続きを取る必要があります。ただし、その手続きが取れる期間は3ヶ月間となっています。相続放棄を考えている場合は、期間内に手続きを済ませるようにしましょう。
形見分けの方法は?
形見分けとは、親族や故人と親しかった友人へ遺品を贈ることです。この習慣は古くから行われており、故人の遺品をそばに置いておくことで、いつまでも故人を身近に感じるためのものです。
いつ渡すべき?
一般的には、四十九日などの親族が集まりやすいときに行われていますが、宗派によって行う時期が決められている場合もあります。
仏教
仏教では、四十九日が忌明けとなるので、それ以降の形見分けがよしとされています。そのため、親族が集まる四十九日法要に行われることが一般的です。
神道
神道では、忌明けとなる「五十日祭」以降に形見分けが行われます。
キリスト教
キリスト教には形見分けの習慣はありませんが、亡くなってから30日後に行われる「召天記念日」のあとに形見分けが行われることがあるようです。
形見分けの注意点
形見分けをする際は、いくつかの注意点があります。
・目上の人へは贈らない
・高価な品を贈らない
・形見分けの品を包装しない
以下、詳しく説明していきます。
目上の人へは贈らない
基本的には、目上の人に形見分けはしないのがマナーです。ただし、昨今では、故人と親しくしていた方にも年齢など関係なく、形見分けの品を贈ることがあります。目上の方へ贈る際は、一度確認しておくとよいでしょう。
高価な品を贈らない
ほとんどないかと思いますが、形見分けの品が110万円を超えると贈与税がかかってしまうため、注意が必要です。また、受け取る側へ無理な押し付けとならないようにしましょう。
形見分けの品を包装しない
形見分けの品は包装しないことがマナーです。
現金の形見分け
形見分けは、遺品を現金にして行うことも可能です。
現金の形見分けは、本来の意味と異なってしまいます。しかしながら。形見分けする品がない場合や故人の生前の要望などで、現金を形見分けとして贈ることがあります。
なお、現金を贈る場合は、無地の白封筒で包むことが一般的です。その際は「故人の意向により、このような形での形見分けとさせていただきました。お受け取りいただけたら嬉しく思います」などと、一言添えてお渡しするとよいでしょう。
スムーズな遺品整理をするためにできること
ここまで、遺品整理について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
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